2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
このような状況を打破するために、文部科学省におきましては、頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業におきまして、世界トップクラスの研究機関との間の研究者の派遣、受け入れ、こういったことを通じましてネットワークの形成に努め、結果的に国際共著論文の増加につながるようなプログラムを実施しているところでございます。
このような状況を打破するために、文部科学省におきましては、頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業におきまして、世界トップクラスの研究機関との間の研究者の派遣、受け入れ、こういったことを通じましてネットワークの形成に努め、結果的に国際共著論文の増加につながるようなプログラムを実施しているところでございます。
これまでも、自治体からの応援派遣、受け入れ体制についてはやられてきたんですけれども、今後どのようにされていかれるのか、お聞かせいただければと思います。
今回の改定では、事業所の派遣受け入れ期間は三年としますが、過半数労働組合等から意見を聞きさえすれば、際限なく延長できます。個人単位の期間制限も、三年を上限とするものの、課をかえればずっと使い続けられます。さらに、派遣元で無期雇用であれば、期間制限は一切適用されません。これでは、正社員から派遣労働への置きかえが大規模に進むことは明らかです。
今回の改定では、事業所の派遣受け入れ期間は三年としますが、過半数労働組合等から意見を聞きさえすれば、際限なく延長できます。個人単位の期間制限も、三年を上限とするものの、課をかえればずっと使い続けられます。さらに、派遣元で無期雇用であれば、期間制限は一切適用されません。これでは、正社員から派遣労働への置きかえが大規模に進むことは明らかです。
○安倍内閣総理大臣 現行制度においては、専門的な二十六業務について、派遣受け入れ期間の制限対象から除外をしています。 平成二十二年に行った専門二十六業務派遣適正化プランは、この二十六業務と称して違法派遣を行う事業者に対し集中的な指導監督を実施したものと承知をしております。この後、派遣期間の制限に係る行政指導件数が減少したことは事実であります。
それは、もともと常用代替防止という目的で事業単位の規制が期間に関してかかっていたわけですけれども、今回は、常用代替防止という目的では、事業所単位で、これは係をかえただけでいいというような類いの話ではなく、原則三年、そして、派遣受け入れを延長したいということであれば、いわゆる意見聴取の手続、それも、反対意見があればそれなりにしっかりとした手続を踏んでいかなければならないということになっているわけで、双方向
最も重要なところだというふうに思うわけで、今回の個人単位、組織単位の派遣受け入れ期間制限、実質的に深く先ほど質疑しておりますから言いませんが、常用代替防止のための今回の期間制限ですけれども、大臣は、認識として、これは社会でも、我々も、何を危惧しているか。 組織単位、そして業務をかえていけば、次から正社員の道は、現行法ではまだ少なからずその道が、機能が残っている。
最後に、参考人の一人、自由法曹団の鷲見弁護士が、現行法に定める業務単位の派遣受け入れ期間制限が、実は、直接雇用を促進する機能を持っていたんだということを述べられていました。 つまり、業務単位の受け入れ期間制限のもとでは、派遣先は、原則一年、最長三年の受け入れ期間の制限を超えると、その業務では派遣労働者を一人も使用できなくなる。
○井坂委員 今回も、この意見聴取を行うということが、三年、六年、九年とむやみに派遣受け入れ期間を延長できない唯一最大の抑止力だというふうにずっと答弁があるわけでありますけれども、その部分が結局、前回も、そもそももう聴取すらしないまま延長しているところがあるということで、特に何もされていないということでありますから、また今回も同じぐらいの割合で、聴取せずに延長する企業がほっておくと出てくるというふうに
派遣先の事業所単位の期間制限は、同じ事業所における継続的な利用は三年までという期間制限を設けるためのものであって、派遣受け入れを無制限に認めることによって派遣先の常用労働者が派遣で働く方に代替してしまうという懸念に対応するものでございます。
派遣受け入れ期間の延長、いわゆる事業所単位の三年というのが、今回、労働組合や過半数代表に意見聴取すれば六年、九年と延長ができる、そこが緩和されているのが我々野党側からしたら一番問題視をされているわけでありますが、その部分。
○井坂委員 これはちょっと大臣にお伺いをしたいと思いますが、労使で合意があれば、三年を六年、九年と、派遣受け入れ期間を延長できるわけであります。
今委員の方から御指摘ありました点は、派遣受け入れ期間延長に対する説明という部分のことでございますけれども、これにつきましては、先ほど御指摘ありましたように、廃案となりました臨時国会に提出した法案では、派遣先が第三項の規定により派遣可能期間を延長したときは速やかにという形での、対応方針等の説明をしなければならないという規定ぶりになっていたものですから、今委員の方からも御指摘ありましたとおり、延長した後
これは、平成二十四年の法改正によって、派遣先において、派遣受け入れ期間の制限を上回るなど違法な派遣の受け入れがある場合に、その派遣で働く方に直接雇用の契約を申し込んだものとみなす制度が設けられ、本年十月一日からの施行が予定をされているということがまずあったわけでございます。
ですから、当該労働組合にとってみたら、どんなに反対しても、説明されてしまったらもう法的には派遣受け入れ延長は押し切られるわけですね。 だったら、そもそも意見聴取に応じませんよとなったら、これはどうなるんですか。
業務区分に関係なく、三年ごとに人を入れかえれば、どんなに長期間であっても派遣受け入れを可能にし、特定派遣の規制強化で中小派遣事業者の淘汰と大手人材派遣事業者への寡占化を進める改正案の内容は、労働移動支援助成金の大幅な拡充と相まって、大手人材ビジネス産業の利益のためではないかと疑念を抱かざるを得ません。この点、総理から、反論があればいただきたいと思います。
平成二十四年の法改正により、派遣先において、派遣受け入れ期間の制限に反するなど違法な派遣の受け入れがある場合に、その派遣労働者に直接雇用の契約を申し込んだものとみなす制度が設けられ、本年十月からの施行が予定されています。 他方、改正案では、わかりにくい等の課題がある業務単位の期間制限を廃止し、全ての業務に適用されるわかりやすい仕組みを設けることとしています。
平成二十四年の法改正により、派遣先において、派遣受け入れ期間の制限に反するなど違法な派遣の受け入れがある場合に、その派遣労働者に直接雇用の契約を申し込んだものとみなす制度が設けられ、本年十月からの施行が予定されています。
そこで、今の先生の確認ということでありますけれども、今回の改正案では、派遣労働者に着目したわかりやすい制度にする観点から、派遣受け入れ期間に関する現行の制度を、制限を廃止し、全ての業務を対象として、事業所単位で派遣労働者の受け入れ期間の上限を三年とし、延長には過半数組合等からの意見聴取を必要とする、派遣労働者ごとの個人単位で同じ職場への派遣は三年を上限とするという二つの期間制限を新たに課すこととしているところでございます
反対があったとしても、対応方針を説明すれば派遣受け入れ期間の延長ができるという説明でした。 本気で歯どめをつくりたいんだったら、同意を必要とするとすればいいんですよ。事は労働条件にかかわる大問題であって、労使の同意というのは当然であります。 同意ではなく、意見聴取、聞くだけでは、何の歯どめにもなりません。
一つ一つ議論していきたいと思うんですが、過半数労働組合から意見を聴取すれば派遣受け入れ期間の延長をすることができるという仕組みになっていることは間違いないですね。イエスかノーかで。
労働者派遣法改悪法案は、同じ仕事での派遣受け入れは原則一年、最大三年という期間制限を撤廃し、三年ごとに派遣労働者を入れかえれば、同じ仕事で無期限に派遣労働者を使い続けることができるようにするものです。こんな大改悪がやられれば、正社員から派遣への大量の置きかえが進むことは明瞭ではありませんか。
私からきょうお伺いをしたいのは、過半数組合への意見聴取で反対意見が多かったにもかかわらず派遣受け入れ継続を決めた企業、こういうものは、どれぐらいの割合でそういう出来事が起こっているのか、まずしっかり調査をしていただく必要が、本法案が改正されれば当然あるというふうに思うんですけれども、こういう、意見は聞いたけれども、それに従わず、経営者は引き続き派遣受け入れを延長しましたよという割合を実数調査するのかどうか
事業所の派遣受け入れ可能期間は三年としますが、過半数労働組合等からの意見聴取をすれば、際限なく延長できます。 労働組合がある事業所は、二割未満にすぎません。労働組合のかわりに過半数代表者が選挙で選出されているのは一割にも届かず、四割近くが会社の指名や親睦会の代表というのが実態です。これで歯どめになるでしょうか。
今回の改正案では、わかりやすい制度にする観点から、派遣受け入れ期間に関する現行の制限を見直し、全ての業務を対象として、派遣労働者ごとの個人単位で、同じ職場への派遣は三年を上限とするなどの期間制限を新たに課すこととしています。
派遣受け入れの期間制限についてのお尋ねがありました。 今回の改正案では、派遣先が一方的に派遣社員の受け入れ期間を延長することがないよう、同じ事業所において、三年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合には、過半数労働組合、または、過半数組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者からの意見聴取を義務づけた上、反対意見が表明された場合には、対応方針を説明する義務を課すこととしております。
まさにそれは法案の説明になりますから大臣から答弁をしたわけでありますが、そこで、例えば、現行において、三年経過したら派遣先で正社員になれるというのは、これは誤解でありまして、今の現行制度でも、係をかえれば同じ者の三年を超える派遣の受け入れも可能になるわけでありますが、今度の法改正によって、改正後は、少なくとも課をかえなければいけないということに変わるわけでありまして、三年を超えて同一の労働者の派遣受け入れ
○安倍内閣総理大臣 今までお答えをさせていただいておりますように、まさに正社員化に向け、派遣会社や受け入れ企業の義務化を強化しているわけでありますし、そしてまた、三年を超える場合、今まで、係をかえれば同じ人の受け入れも可能になったわけでありますが、今度は、少なくとも課をかえなければ、三年を超えて同一の労働者の派遣受け入れができなくなるわけであります。
それから、二十六業務以外の業務については、派遣受け入れ期間を一年から最大三年まで。そういう意味では、派遣という働き方、これはちょうど景気が悪くなって失業率が上がってきたときでありますから、失業率をある程度緩和するというような、そういう狙いもあったのでありましょう。 私は、委員のお話を聞いていると、何か派遣だけが悪いみたいな話に聞こえるんですよね。
さらに、現行法でも、派遣先の直接雇用へと移行させることを目的として、派遣受け入れ期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して派遣労働者を使用しようとするときは、雇用契約の申し込みを派遣先に義務づけているわけでございます。
それからもう一つ、違法派遣の中に、適用除外業務への受け入れ、あるいは無許可、無届け事業主からの受け入れ、派遣受け入れ期間制限違反、偽装請負などに該当する場合にはみなしということになるわけでありますけれども、受け入れ期間の制限、これはもう一回、専門二十六業種のことで質問させていただきますが、もう一つは、偽装請負というのは一体何なのかというのはいろいろ議論になって、その解釈をめぐって問題点が指摘をされていたわけであります
この労働契約申し込みみなし規定、違法派遣等、派遣先で不適切な派遣受け入れがあった場合、その時点で労働者が通告すれば派遣先から労働契約申し込みがあったものとみなす、こういうものであります。
厚労省は、昨年十一月二十八日に、偽装請負や派遣受け入れ期間三年を超えて働かせていた場合、派遣先に対して対象労働者の直接雇用を推奨するとの通達を出しました。大臣は、法違反の場合には厳正に対処すると繰り返し答弁していますが、では具体的に、昨年の秋以降、労働者からの直接雇用を求める申告件数はどのくらいですか。そのうち指導件数と解決件数を伺います。
それから第二は、この大原則を担保するものとして、派遣受け入れ期間の期間制限が設けられていることです。すなわち、派遣期間は原則一年、最大三年までという制限があり、期間制限を超えて同一業務をさせることは違法行為になる。三年を超えて労働者を使い続けようという場合には、派遣先企業は労働者に直接雇用の申し出をしなければならないということですが、この二点、間違いないですね。確認です。